事業協同組合 大麻研究組合 定款(案)

第1章 総則

第1条(名称)
本組合は、事業協同組合 大麻研究組合と称する。

第2条(目的)
本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員が共同して行う大麻の研究、栽培、保管、管理及び適法な利用に関する事業を通じて、組合員の活動の円滑化及び社会的責任を果たすことを目的とする。

第3条(地区)
本組合の地区は、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域とする。

第4条(事務所)
本組合は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第5条(公告方法)
本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示するとともに、本組合のWebサイトに掲載して行う。

第2章 事業

第6条(事業)
本組合は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 組合員による大麻の栽培・管理に関する共同事業。
 二 大麻の保管、管理及び適法な譲渡又は交付に関する事業。
 三 大麻に関する調査研究、情報提供及び研修事業。
 四 共同利用施設(栽培施設、保管施設等)の設置、物理的区分による厳格な管理及び運営。
 五 前各号に附帯又は関連する事業。

第3章 組合員

第7条(組合員の資格)
本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 一 本組合の目的に賛同し、共同事業を利用する者。
 二 大麻に関する法令を遵守し、又は遵守する意思を有する者。
 三 本組合の定款、大麻取扱原則及び諸規程を遵守する者。

第8条(加入)
本組合に加入しようとする者は、理事会の承認を受けなければならない。

第9条(脱退)
組合員は、事業年度末日の2か月前までに書面をもって予告することにより、任意に脱退することができる。

第10条(除名)
組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを除名することができる。
 一 本定款又は諸規程に違反したとき。
 二 法令に違反し、又は本組合の信用を著しく害したとき。
 三 正当な理由なく組合事業を妨害したとき。

第4章 出資及び持分

第11条(出資)
組合員は、出資一口1万円以上を引き受けなければならない。

第12条(出資口数の制限)
一組合員の出資口数は、出資総口数の4分の1を超えることができない。

第5章 役員、評議員、組合員名簿及び職員

第13条(役員)
本組合に次の役員を置く。
 一 理事 3名以上。
 二 監事 1名以上。

第14条(役員の任期)
理事の任期は2年、監事の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

第15条(評議員)
 本組合に、組織運営の透明性を確保し、理事会を監視・牽制する役割として評議員を若干名置くことができる。

第16条(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
 1 本組合は、組合員名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
 2 組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記録するものとする。
   一 氏名又は名称及び住所又は居所。
   二 加入の年月日。
   三 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日。
 3 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、組合員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
 4 組合員は、第1項第1号の事項に変更があったときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。

第6章 総会及び理事会

第17条(総会)
総会は、本組合の最高意思決定機関とし、組合員をもって構成する。

第18条(議決権)
組合員は、出資口数にかかわらず、一人一票の議決権を有する。

第19条(理事会の職務)
理事会は、本組合の業務執行を決定し、理事は本組合の業務を執行する。

第7章 評議委員会及び地域支部

第20条(評議委員会)
評議委員会は、理事会の業務執行を監視し、組織運営の透明性を確保する。重要な意思決定に対し助言及び牽制を行う。

第21条(地域支部)
本組合は、地域ごとの組合員をもって構成する「支部」を置くことができる。支部の運営規則は理事会の議決を経て別に定める。

第8章 会計

第22条(事業年度)
本組合の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。

第23条(剰余金の処分)
剰余金が生じた場合は、事業利用分量配当を重視して処分するものとし、出資配当は法令の範囲内において行うことができる。

第9章 大麻の管理及び法令遵守

第24条(法令遵守)
本組合は、大麻に関するすべての事業について、関係法令、行政指導及び大麻取扱原則を厳格に遵守する。

第25条(管理責任)
本組合は、大麻の栽培、保管、譲渡、廃棄等について、施設に免許を受けた大麻草研究栽培者、麻薬施用者、麻薬管理者を配置し、常駐的な実地管理及び一枝一葉の帳簿管理を徹底する。

第10章 雑則

第26条(規程)
本定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第27条(解散)
本組合の解散は、総会において組合員の4分の3以上の同意を得なければならない。