大麻研究組合について

大麻研究組合は、国内における祭事大麻の適法な取扱標準の確立、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生防止、及び良質な国産大麻の安定的な供給を目的として、平成28年(2016)に設立されました。

組織概要

項目説明
名称大麻研究組合(英語表記:Hemp Japan Network)
設立平成28年11月3日(2016年)
目的国内における祭事大麻の適法な取扱標準の確立
大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止
良質な国産大麻の安定的な供給
活動内容大麻栽培施設の運営
大麻草研究栽培者間の譲渡し・譲受けの仲介
加入資格大麻研究組合の設立趣意書に賛同する個人であって、「事業協同組合 大麻研究所 定款」に基づき、加入申し込み、出資金の払い込みを完了し、組合員として、理事会に認められた者。但し、以下の各号のいずれかに該当する者は加入することができない。
  1. 成年被後見人、被保佐人又は未成年者

  2. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者

設立趣旨

私たちは、責任ある社会構成員として、法を遵守し、公正で良き市民でありたいと願っています。
大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、大麻草の栽培の規制に関する法律その他法令の定めに準拠した取り扱い枠組みを示し、その先例となることで、日本における祭事大麻の取扱標準になることを目指します。

ガバナンスモデル

  • 総会(定款第15・16条関係)
    総会は、本組合の最高意思決定機関とし、組合員をもって構成する。
    組合員は、出資口数にかかわらず、一人一票の議決権を有する。
  • 理事会(定款12・13条関連)
    本組合に理事を3名以上置く。
    理事は、理事会を構成し、本組合の業務を執行する。
  • 監事(定款12・14条関連)
    本組合に監事を1名以上置く。
    監事は、理事の職務執行及び組合の財産状況を監査する。