大麻草栽培者免許制度の概要
祭事大麻による公衆衛生上の危害を防止するための、法令遵守、リスク管理に真摯に取り組み、社会との共存を図ってゆくことを目指しています。
大麻草栽培者とは
第二条 3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいう。
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)
第三条 大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。
日本国内においては大麻は、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的として「大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)」によって規制され、大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならないと規定されています。大麻栽培者は、以下の3つの区分があります。

祭事における大麻利用に求められる免許
申請書類の準備と提出
大麻草研究栽培者の免許の申請に必要な書類は、『大麻取扱いの手引き(大麻草研究栽培者向け)(令和6年12 月版)』にまとめられています。
必要な書類を準備し、全国地方厚生局 麻薬取締部に申請します。
大麻草研究者 免許申請ガイドは、これに沿って必要な書類の準備を支援しますので、活用してください。
大麻取扱原則
組合は『大麻取扱原則』を策定し、大麻草の栽培の規制に関する法律などの関連法令に準拠した取扱いと、保健衛生上の危害を防止するために実施するべき安全管理対策の水準を定め、これに基づく運用を行う。