大麻研究組合 匿名組合契約書(案)

本契約は、営業者および出資者である匿名組合員が、民法および商法に基づく匿名組合契約を締結し、共同で特定の事業を行うための基本条件を定めるものである。

第1条(契約の目的)

本契約は、営業者が行う祭事目的の大麻草の栽培、利用に関して、匿名組合員が出資を行い、利益分配を受けることを目的とする。

第2条(定義)

  1. 営業者:本組合を実際に運営し、事業遂行の責任を負う者(法人または個人)。
  2. 匿名組合員:出資を行い、契約に基づき利益配分を受けるが、経営に直接関与しない者。

第3条(事業の内容)

  1. 大麻の栽培
  2. 組合員間での大麻の譲り渡し
  3. 大麻の研究
  4. その他上記に関連する事業

第4条(出資)

  1. 匿名組合員は、別紙に定める金額を営業者に出資する。
  2. 出資金は返還されず、契約期間中においてのみ利益分配の権利を有する。

第5条(利益分配)

  1. 営業者は、収益より必要経費等を控除した残余利益を出資比率に応じて匿名組合員に分配する。
  2. 分配は原則として年1回行う。

第6条(組織とガバナンス)

本組合の透明性と信頼性を確保するため、以下の組織体制を設ける。

  1. 理事会:営業者および理事若干名により構成され、日常の業務執行および経営判断を行う。
  2. 評議員会:匿名組合員または外部有識者から構成され、事業方針に対する助言・審議を行う。年2回開催。
  3. 監査役(または監査委員):外部または内部から選任され、会計および法令遵守状況を監査する。
  4. 総会:匿名組合員全員で構成され、年1回以上の開催にて事業報告・収支報告等を受ける。

第7条(情報開示および匿名性)

  1. 営業者は、匿名組合員の情報を法令に基づく場合を除き第三者に開示してはならない。
  2. 年次事業報告書、収支報告書を全匿名組合員に電子的方法にて提供する。

第8条(契約期間と解除)

  1. 本契約の有効期間は1年間とし、当事者の合意により更新できる。
  2. 匿名組合員は、事前通知により脱退できるが、出資金の返還は行われない。
  3. 営業者による法令違反または重大な背信行為があった場合、匿名組合員は契約を即時解除できる。

第9条(準拠法および管轄)

本契約は日本法に準拠し、営業者所在地の地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

【別紙】

  • 出資金額一覧
  • 利益分配割合表
  • 事業スケジュール
  • 監査・報告日程