祭事大麻栽培施設・取扱事務所

栽培地の設置基準

栽培地の設置基準は、法令などに基づき以下のように設定しています。

区分物理的対策の要求事項根拠規定の抜粋(要旨)
共通:全施設空間の物理的分離(ゾーニング)
事務作業スペースと、栽培地・保管施設を壁や仕切りで明確に分かつ。
Q27 「事務作業スペース」とはどのようなものですか。なぜ事務作業スペー
スの分離が必要なのですか。
事務作業スペースとは、大麻の保管施設とは別に帳簿の記載等、大麻を
取り扱わない業務を行うスペースのことをいいます。保管施設等と事務作
業スペース等の分離は、研究用に採取した大麻が、備品に紛れて紛失する
等の事故を防ぐために必要となります。
屋内栽培認証と常時監視
施設境界および内部の入出認証記録。
24時間の監視体制。
「施設境界での入出認証、ゾーンごとの入出認証が必要」
屋外栽培
低濃度:0.3%以下
接近阻止と視覚的遮断
・敷地境界からの離隔
・ネット、柵、センサー等の設置
・他植物や塀による目隠し。
「第三者が容易に近づくことができないような設備(ネット、柵、人感センサー、防犯カメラ等)が設けられていること」
屋外栽培
高濃度・不明
堅牢な障壁と電子の目<br>・低濃度の対策すべて<br>・高さ2m以上の堅牢な柵・塀<br>・出入記録の厳格管理<br>・警報・録画システム。「高さ2メートル以上の堅牢な高い柵、塀などを設けること」「栽培地及び施設に警報システム、記録(録画)システムを設けていること」

祭事大麻栽培施設

ゾーン2(大麻栽培地)への入室は、識別認証を実施することにより、組合員のうち、法第13条に基づき大麻草研究栽培者の免許を受けた者に制限します。

栽培施設は常時監視を行い、事故発生時は事故対応手順に基づき対応します。

アクセス権限の考え方
ゾーン区分
一般
組合員
免許取得者
ゾーン0
一般区域
一般来訪者が立ち入り可能な区域。
許可
許可
許可
ゾーン1
管理区域
大麻を取り扱う事務所
不可
許可
許可
ゾーン3
警戒区域
育成中の大麻草の栽培地
不可
不可
許可

祭事大麻取扱事務所

大麻を取り扱う事務所には、管理責任者を置き、核管理責任者が大麻の安全な取り扱いを責任を持って管理します。
大麻は大麻を取り扱う事務所内の鍵のかかる保管庫(金庫など)に施錠保管します。