大麻研究栽培者の義務

帳簿の記載(現行法第10条)

栽培する大麻を管理するための帳簿を事務所に備え、大麻を採取、研究のために使用、廃棄する都度、大麻の品名及び数量並びにその年月日を、また、譲渡し、譲受けた場合には、品名及び数量並びにその年月日、相手方の氏名及び住所についても記録し、2年間保存する。

第十条 第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日
二 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
三 第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)の品名及び数量
四 播は種した発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日
五 その他厚生労働省令で定める事項
2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

大麻の持出し(現行法第11条)

廃棄(現行法第12条)

事故(現行法第12 条の2)

年間報告(現行法第15条)

第十五条 第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
一 大麻草の作付面積
二 当該有効期間の初日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
三 当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
四 当該有効期間の末日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
五 その他厚生労働省令で定める事項
2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知するものとする。

立入検査(現行法第21 条)

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