大麻を吸った最古の証拠を発見、2500年前

大麻がドラッグとして使われていたことを示す最古の直接的な証拠が、中国西部の2500年前の共同墓地から発見された。研究論文が6月12日付け学術誌『Science Advances』に発表された。(参考記事:「【動画ルポ】大麻の違法栽培を強制捜査、米国」

 アジアの同時代の遺跡では、これまでも何度か大麻草とその種子の痕跡が見つかっていて、2016年には大麻草で遺体を覆う「埋葬布」も発見されている。だが、大麻草の用途は幅広いため、向精神作用のために使われたのか、それとも何らかの儀式のためだったのかはわかっていなかった。(参考記事:「2500年前の墓から完全な大麻草13本を発見」

 国際研究チームは今回、中国西部のパミール高原にあるジルザンカル墓地から発掘された、木製の鉢10点とその内容物を分析した。鉢には高熱にさらされた形跡のある小石が入っていたことから、考古学者たちは鉢の正体を、香などの植物性の物質を燃やすための火桶であると特定した。

 鉢を化学分析したところ、10点のうち9点は、かつて中に大麻が入っていたことが明らかになった。そこで研究者たちは、これらの試料の化学的特徴を、中国北西部にある別の遺跡、加依墓地で発見された大麻草と比較した。

 その結果、ジルザンカル墓地の大麻草は、加依墓地の大麻草にはない物質を含んでいることが判明した。向精神作用を引き起こすテトラヒドロカンナビノール(THC)分子の名残である。(参考記事:「大麻栽培は「エコでオーガニック」志向へ、米国」

大麻を吸った最古の証拠を発見、2500年前「ナショナル ジオグラフィック日本版」

出エジプト記 30:23-25, 34-35

「あなたはまた最も良い香料を取りなさい。すなわち液体の没薬五百シケル、香ばしい肉桂をその半ば、すなわち二百五十シケル、におい菖蒲二百五十シケル、 桂枝五百シケルを聖所のシケルで取り、また、オリブの油一ヒンを取りなさい。 あなたはこれを聖なる注ぎ油、すなわち香油を造るわざにしたがい、まぜ合わせて、におい油に造らなければならない。これは聖なる注ぎ油である。

出エジプト記 30:23-25 JA1955

明治大帝御真影

明治天皇様の尊い御趣旨

大麻頒布のことは、明治五年、畏くも明治天皇様の御思召によつて、皇祖天照大御神様の大御璽として、全國に頒布せらる、ことになつたのであります。つまり、神宮の大麻は、國民一般へ毎年拜受せしめよとの、尊い御趣旨によったものでありまして、他の神社のお札とは、又た格段の相違があるのであります。

神道百話

盗難防止措置

免許を受けた大麻草研究栽培者が、免許の有効期間内に、所定の業務上大麻を取り扱う事務所において、大麻を祭事の目的の範囲内で利用することを確実にするため、大麻の安全な保管、持出し、及び廃棄する際の物理的管理策を定義し、権限に応じたアクセス制御(入室管理)を行う。

大麻栽培施設の物理区画のイメージ
栽培栽培施設は、適切な権限者のみがアクセスできるように入退室管理がされ、

保管

採取した大麻を保管する場合は、業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。

第十六条 2 大麻草研究栽培者は、その所有する大麻を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。

大麻草の栽培の規制に関する法律

Q17 栽培地は屋内でも屋外でもいいですか。
A 屋内でも屋外でも構いません。ただし、Δ9-THC の濃度が高い大麻草を屋外で栽培する場合には、Q19 の②のような措置をとってください。

物理的障壁:

事務所内での施錠管理: 収穫した大麻は、事務スペースと物理的に分離された、事務所内の「鍵をかけた堅固な設備」に収めて厳重に保管しま

ゾーニング施設管理者組合員組合員以外
ゾーン0 一般区域○ アクセス可能○ アクセス可能○ アクセス可能
ゾーン1 私有区域○ 入室権限○ 入室権限✕ 入室制限
ゾーン2 管理区域○ 特別権限✕ 入室制限✕ 入室制限
ゾーニング施設管理者組合員組合員以外
ゾーン0 一般区域○ アクセス可能○ アクセス可能
ゾーン1 私有区域月次ログ監査○ 入室権限✕ 入室制限
ゾーン2 管理区域常時監視✕ 入室制限✕ 入室制限

大麻研究栽培者の義務

帳簿の記載(現行法第10条)

栽培する大麻を管理するための帳簿を事務所に備え、大麻を採取、研究のために使用、廃棄する都度、大麻の品名及び数量並びにその年月日を、また、譲渡し、譲受けた場合には、品名及び数量並びにその年月日、相手方の氏名及び住所についても記録し、2年間保存する。

第十条 第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日
二 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
三 第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)の品名及び数量
四 播は種した発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日
五 その他厚生労働省令で定める事項
2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

大麻の持出し(現行法第11条)

廃棄(現行法第12条)

事故(現行法第12 条の2)

年間報告(現行法第15条)

第十五条 第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
一 大麻草の作付面積
二 当該有効期間の初日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
三 当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
四 当該有効期間の末日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
五 その他厚生労働省令で定める事項
2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知するものとする。

立入検査(現行法第21 条)

なぜ大麻草研究栽培者が必要か。

大麻草栽培者には3つの種類がありあり、目的に応じた免許を申請することが必要です。
ここでは、祭事利用に大麻草研究栽培者が必要になる理由を深ぼりします。

項目第一種
大麻草採取栽培者
第二種
大麻草採取栽培者
大麻草研究栽培者
根拠法令大麻草栽培規制法
第2条第4項
大麻草栽培規制法
第2条第5項
大麻草栽培規制法
第2条第6項
申請先・
許可者
都道府県知事厚生労働大臣地方厚生局長
主な目的祭事用の大麻調製、
繊維・種子の採取
医薬品(治験薬等)の原料採取栽培技術や品種維持
・改良の学術研究
高濃度の大麻草の取り扱い不可
政令基準(Δ9-THCの濃度0.3%)を超えない種子の使用が義務
可能
医薬品原料としての採取が前提
可能
研究目的であれば高濃度や濃度不明なものも扱える
高濃度時の制約基準を超えた場合は直ちに栽培を中止せねばならぬ厳格な盗難防止策と管理体制が求められる高さ2m以上の堅牢な柵、出入り記録、録画等が必要

皇大神宮大麻奉祀喻解

罪を拂徐するの神具之を大麻と云う

皇大神宮大麻奉祀喻解
凡世の人皆事々に觸れて私情の動かざるを得ず 而して他人未だ之を知らざるも天神は既に照覽ましまして此れを咎めたたまふ 故に常に念頭に發る所を慎み罪惡を除去せざるべからず 而して其の罪を拂徐するの神具之を大麻と云う

【現代語訳】
人はこの世に生きる限り、さまざまな出来事に触れるたびに、つい私心が動いてしまうものである。 たとえそのことを他人がまだ知らずとも、天の神々はすでにこれをご覧になっておられ、心の乱れや過ちを厳かに咎められるのである。ゆえに、日々の思いや言葉、行いのすべてにおいて、常に慎みをもって臨み、罪やけがれを取り除く努力を怠ってはならない。 そのような罪やけがれを祓い清めるために用いられる神聖な御神具こそが、「大麻」と呼ばれるものである

皇大神宮大麻奉祀喻解

大麻草研究栽培者 免許申請ガイド

大麻草研究栽培者 免許申請ガイド

大麻草研究栽培者 免許申請ガイド

厚生労働省「大麻取扱いの手引き(大麻草研究栽培者向け)」に基づき、
免許申請に必要な書類の準備をガイドします。

1. 申請資格と基本原則の確認

Step 1 申請主体の選択

Step 2 欠格事由(不許可条件)の確認

以下のいずれかに該当する場合は申請できません:

  • 過去の違反者: 免許取消から3年を経過していない者。
  • 中毒の懸念: 麻薬、あへん、または大麻の中毒者。
  • 重い刑罰: 禁錮以上の刑に処せられた者。
  • 反社会的勢力: 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年未満の者。
  • 心身の故障: 精神機能の障害により業務を適正に行えない者。

判定結果

確認待ち

左記の項目を確認・選択してください

重要事項

  • 申請先:栽培地を管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部。
  • 譲渡禁止:免許の譲渡や貸与は法律で固く禁じられています。

2. 申請書類マネージャー

大麻草研究栽培者の申請にあたっては、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課『大麻取扱いの手引き(大麻草研究栽培者向け)』の「第1 免許」の「(1)免許の申請手続き(現行法第13条第1項)」に掲げられた以下の①~⑩の書類を準備する必要があります。
準備完了チェック 0 / 10
全体進捗 0%

3. 申請先

申請書類の提出先および事前相談の窓口は、栽培地を管轄する以下の地方厚生(支)局麻薬取締部です。
※管轄区域等の詳細は各麻薬取締部へお問い合わせください。

名称 所在地 連絡先 (TEL)
北海道厚生局 麻薬取締部 〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第一合同庁舎
011-726-3131
東北厚生局 麻薬取締部 〒980-0014
仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎
022-221-3701
関東信越厚生局 麻薬取締部 〒102-8309
東京都千代田区九段南1丁目2番1号 九段第三合同庁舎17階
03-3512-8688
(横浜分室) 〒231-0003
横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎
045-201-0770
東海北陸厚生局 麻薬取締部 〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
052-951-6911
近畿厚生局 麻薬取締部 〒540-0008
大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
06-6949-6336
(神戸分室) 〒650-0024
神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎3階
078-391-0487
中国四国厚生局 麻薬取締部 〒730-0012
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第4号館
082-227-9011
四国厚生支局 麻薬取締部 〒760-0019
高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎4階
087-811-8910
九州厚生局 麻薬取締部 〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎
092-472-2331
(小倉分室) 〒803-0813
北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎6階
093-591-3561
(沖縄麻薬取締支所) 〒900-0022
那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
098-854-2584

出典:厚生労働省医薬局「大麻取扱いの手引き(大麻草研究栽培者向け)」令和6年12月版

本ツールは個人の申請準備を補助するものであり、法的な最終判断は必ず管轄の当局に仰いでください。
実際の申請には別途手数料(収入印紙等)が必要となる場合があります。